栃木県議会 2021-02-25 令和 3年度栃木県議会第384回通常会議-02月25日-04号
栃木県の場合は、過去において、西方空港、渡良瀬遊水地空港建設、あるいは宇都宮自衛隊飛行場利用、このような意見が浮かんでは消えましたけれども、残念ながら実現に至らなかった。
栃木県の場合は、過去において、西方空港、渡良瀬遊水地空港建設、あるいは宇都宮自衛隊飛行場利用、このような意見が浮かんでは消えましたけれども、残念ながら実現に至らなかった。
なお、自衛隊飛行場については、着陸管制回数という形で整理をさせていただいております。 次の六ページにその意味について御説明をしているのは、問五の再質問回答でございます。 着陸回数とは、実際に飛行場に着陸した回数であり、着陸管制回数とは、管制上、対応した回数でございます。例えば、複数機の編隊の場合には管制回数は一回になります。したがって、両者は一致しないということでございます。
そこに最初ございますように、我が国防衛上の有用性、それから、十分な地積の確保、それから、現在、自衛隊飛行場周辺では市街化が進んでおります。そういったことでそういった既存の飛行場周辺の負担軽減ということで、さまざまな検討を重ねてきました結果、佐賀空港は配備先として最適の飛行場であると判断いたしました。 具体的な理由については、次の五点でございます。
日米共同使用とする方向で米側と調整しており、整備拠点は千五百メートル以上の滑走路を持つ自衛隊飛行場などが候補地となっており、木更津や築城基地飛行場、大村など、また、有明佐賀空港も浮上しているというような報道があったわけでございます。
整備拠点は千五百メートル以上の滑走路を持つ自衛隊飛行場などが候補地となっており、木更津飛行場や築城飛行場、大村飛行場のほか、有明佐賀空港も浮上していると、こういうニュースでございました。そして、七月二十二日、この話が正式に明らかにされ、私はやっぱりかという思いがしたものでございます。
この4月にも候補地選定を本格化させ、配備拠点は沖縄以外の複数の自衛隊飛行場に建設し、日米共同使用とする方向で米側と調整していると報じられている。候補地は1,500メートル以上の滑走路を持つ自衛隊飛行場などとし、既に防衛省は2014年度予算案に200万円の調査費を盛り込んでおり、オスプレイの陸自への導入経費を15年度予算に計上するための検討も本格化させる構えである。
ただ、空調の問題は、宇都宮市の場合は自衛隊飛行場がありまして、その飛行場の周辺の小中学校については国の補助で空調設備を導入できるという制度がございますので、そことそこから外れるところとの差が今度は市内で出てくるといった問題もありまして、これから猛暑がどんどん続く時代になってくれば、小中学校や高等学校での空調はいずれ必要になってくる時代もあるのかと考えておりますが、それらにつきましても、今後、県としてどういう
また,既存の自衛隊飛行場を民航機が利用し,多くの人々が訪れる施設となることで,これまでの騒音だけのイメージが強かった施設ではなく,地域振興の核となるものとして,画期的意義を有しております。 さらに,公共事業としてのコストパフォーマンスも極めてよい事業であるとともに,国直轄事業であるために,県の費用負担やリスク負担が極めて少ない事業とのことで,一日も早い開港が待ち望まれているところであります。
私は、三陸縦貫道やそのアクセス道路、JR線等の交通基盤の有効活用はもちろんのこと、港を活用した物流対策、特に石巻工業港の活用、観光を進める上でも、例えば県立水族館の建設の問題、更には、全国でも数カ所自衛隊飛行場を供用して民間機を乗り入れているところがありますので、現在滑走路延長二千七百メートル一本、千五百メートル一本ある航空自衛隊松島基地の民生活用などもありますし、将来の石巻合同庁舎の建設場所の問題等々広域的
昭和五十九年第二回都議会定例会 文書質問趣意書 提出者 朝倉 篤郎 質問事項 一、立川飛行場について 二、C1輸送機の飛行中止を求めることについて 一、立川飛行場について 防衛庁は、鈴木知事の協力のもとに、多くの都民と立川市民の反対にもかかわらず立川飛行場を、大災害時の災害出動の根拠地と称して、隣接の米軍横田基地防衛と首都の治安出動の拠点としての役割を果すための自衛隊飛行場
米軍海兵隊の上陸演習は、同島中央にある自衛隊飛行場と、千鳥ヶ浜と南海岸の二つ根浜に限られていたはずであります。だから、遺骨は荒らされないということでした。しかし、現地を取材した新聞報道によれば、南海岸から上陸した隊員がどんどん島の中へ攻め込んでいった、こういうことであります。南海岸の使用区域の奥行きがわずか二百五十メートルであることを考えると、区域外での演習が行われたと判断をすべきでありましょう。
あなたが、いかに地元案と同じだなどといいわけしても、この政府案が、防災の名のもとに、防災対策上は全く不必要な自衛隊飛行場を、軍事上の必要のみから設置することを中心に置いたものである以上、これが昭和五十二年九月に、東京都、立川市、昭島市の合意でつくられた区域内の自衛隊基地を認めず、跡地の平和利用を基本とする、いわゆる地元三者案に基本的に反するものであることは明らかであります。